監理技術者資格者証
この資格者証は、「一般財団法人建設業技術者センター」という
長い名称の団体から交付されている!
この資格は、民間の小規模な工事を下請けで施工している限りは、あまり必要を感じない!
しかし、官庁関係の工事はこれが無いと施工管理は出来ないと思う!
建設業法の第26条3項で、
「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する
重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない
主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。」とあり、
4項では「前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、
第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、
第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した
もののうちから、これを選任しなければならない。」とある!
私の場合は「電気」の監理技術者資格者証を持っている!だからと言って電気工事の施工管理
についてそれなりに「ウルサイ」かというとブッチャケ全く自信は無い!
ところでオヤクショでは「かんり」に対して「監理」と書くが、民間では「管理」を使うことが多いようだ!
これについては、一度調べてみたいと思っている!
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