作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転は技能講習修了が必須!

高所作業車運転技能講習

これは、安衛則の第83条に基づいて行われる技能講習!

 

最近の建設現場は、労災防止の観点から梯子や脚立の使用制限がかなり厳しくなってきている!
その結果、必然的に高所作業車の出番が増えてきている!

 

特に電気や計装の場合、一カ所に留まっての作業が少なく、こまめに移動することが多い。
だから、単管足場を組み立てて作業するのは、コスト的にも効率がわるい!

 

そこで高所作業車の出番となる!
この資格は、持っているとそれなりに役に立つが、
操作に自信のない人は触らない方が無難!

 

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技能講習と特別教育

高所作業車を操作するためには資格が必要だが、
これは使用する作業車が上昇させることのできる作業床の高さにより資格が分れる!

 

作業床が10m未満しか上昇しない高所作業車の運転は「特別教育修了者」、
10m以上なら「技能講習修了者」でないと運転できない!

 

ここで、気を付けなければならないのは、
「10メートル」というのは作業車の性能あるいはクラスのことで、作業場所の高さではない!

 

だから、たとえ作業場所の高さが6メートルであっても、
使用する高所作業車が12mクラスならば「技能講習修了者」でなければならない!

 

当然、「技能講習」の方が費用も高いし、日数もかかる!
特別教育は学科だけで1日で終わるが、技能講習が2日はかかる!
内容は安衛則で決められている!

 

あと、「高所作業車の運転」業務には「道路上を走行させる」だけの運転は除かれている!
すなわち、陸送だけなら資格は不要!自動車運転免許があればいい!