計装工事の現場施工に必要な資格!

職長教育

法律を持ち出すと、安衛法(労働安全衛生法)の第六十条に
「事業者は・・・・政令に定めるものに該当するときは・・・・・
厚生労働省令で定める・・・・・安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」とある!

 

さらにこれを受けて、安衛則(労働安全衛生規則)第四十条で
「法第六十条第三号の厚生労働省令で・・・・・次のとおりとする!

 

・・・・・以下省略」と、より具体的に内容が定められている!
要するに、職長、作業長、現場監督など名称はどうであろうと、

 

現場で「直接」労働者に作業の進め方を指導・監督する立場にあるもの対しては、
安全衛生教育を義務付けている!

 

だから、「監督サン」はこの資格がないと現場で作業指示はできない!
普通は名簿等に記載してなくても、原則全員この特別教育は修了している!

 

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