工事の「丸投げ」は建設業法第22条で禁止されている!

丸投げ(まるなげ)

「丸投げ」とは工事の「一括下請負(いっかつしたうけおい)」のことです!

 

一括下請負とは、請け負った工事の元請負人がその下請工事の施工に
実質的に関与していない物件を指す言葉です!

 

「関与する」とは「元請負人が自ら総合的に企画、
調整及び指導を行っている」ことです!

 

砕いていえば、「書類だけ通して経費だけとる」ような行為を「丸投げ」といいます!
実質的に何もしないで経費を「ピンハネ」することです!

 

一括下請負は、一次下請以下の下請工事についても禁止されており、
当該下請工事の注文者(元請)だけでなく、

 

請負人(下請)も監督処分の対象になります!
そして下請業者間でも「丸投げ」は禁止です!

 

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