作業者の身体を墜落から守るもの。

墜落制止用器具

以前は「安全帯」と言ったが、平成30年6月に労働安全衛生法施行令が一部改正され
「安全帯」を指す用語として「墜落制止用器具」に改められた。

 

公的な書類等では「墜落制止用器具」と表記しなければならない。
ただし、現場での安全活動や教育等では「安全帯」の呼称を使用することは
問題ない。

 

墜落制止用器具とは、墜落時に作業者の身体が地面に衝突することを制止し、
保持できる機能を有するもので、フルハーネス型と胴ベルト型の二種類があり、
それにランヤードが接続される。

 

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