ランヤード(lanyard)とは!
もともとランヤード(LANYARD)の意味は:
1.《海》(三つ目滑車を船側に締め付けている)締めなわ .
2.(水兵・ボーイスカウトの)長ひも.
3.《軍》(ある種の大砲発射用の)引きなわ.
[研究社 新英和大辞典]
と辞書には記されている。
安全帯のランヤードとは!
安全帯(墜落制止用器具)のランヤードというのは、墜落制止用器具から出ている長さ約1.5mほどの
ロープのこと。
先端には構造物や鋼管などにロープを掛ける為のフックが付いている。
器具側には金属製の「D環」と呼ばれる金具が付いていてロープと繋がっている。
このランヤードは万が一人が高所から転落しかけた時、
身体の落下を防ぐ命綱の役割を果たす極めて重要なものです。
注:2019年2月1日から「安全帯」という名称は法律上は「墜落制止用器具」という
表現に変わりました。
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ランヤードの法的な規格
安全帯の法的な定義と構造は次のように規定されている!
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、
安全帯の規格(昭和五十年労働省告示第六十七号)の全部を次のように改正する。
(定義)
第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 ベルト 身体に着用する帯状の部品をいう。
二 ランヤード ベルトと親綱その他の取付設備等(安全帯を安全に取り付けるための
設備等をいう。以下この条及び第七条第一項において同じ。)とを接続するための
ロープ又はストラップ(以下「ランヤードのロープ等」という。)、フック等からなる
器具をいう。
三 フック ランヤードのロープ等と取付設備等又は環とを接続するための鉤形の器具をいう。
四 カラビナ ランヤードのロープ等と取付設備等又は環とを接続するための環状の器具をいう。
五 環 ベルトとランヤードとを接続するための器具及びランヤードを取付設備等に回し掛け
する方法により安全帯を使用するときに、当該ランヤードのフック又はカラビナを
当該ランヤードに接続するための器具をいう。
六 ショックアブソーバ 墜落を防止するときに生ずる衝撃を緩和するための器具をいう。
七 巻取り器 ランヤードのロープ等を巻き取るための器具をいう。
八 グリップ ランヤードのロープ等と親綱とを接続するための器具をいう。
九 伸縮調節器 ランヤードのロープ等の長さを調節するためにランヤードのロープ等に
取り付けられる器具をいう。
(構造)
第二条 胴ベルト型安全帯は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 墜落を防止するときに、安全帯を着用した者(以下この条及び第五条において
「着用者」という。)の胴部がベルトにより支持される構造であること。
二 ベルトは、着用者に適合させることができること。
三 ランヤードを接続したものであること。
四 一本つり状態でのみ使用する構造のものにあっては、U字つり状態では使用することが
できない構造であること。
五 U字つり状態でのみ使用する構造のものにあっては、一本つり状態では使用することが
できない構造であること。
六 U字つり状態で使用することができるものにあっては、着用者の腹部の両側の位置で
ランヤードが接続されるように環が取り付けられた補助のベルト(第五条において
「補助ベルト」という。)を有すること。
七 U字つり状態で使用することができるもののランヤードは、次の構造であること。
イ 伸縮調節器を有すること。
ロ ランヤードのロープ等は、伸縮調節器を通し、一端にはフック又はカラビナを有し、
他端にはランヤードのロープ等が伸縮調節器から抜けないための措置が
講じられていること。
八 U字つり状態で使用することができるもののランヤードで両端にフック又はカラビナを
有するものにおける伸縮調節器は、着用者の墜落を防止するための措置が 講じられて
いること。
2 ハーネス型安全帯は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 墜落を防止するときに、着用者の身体が荷重を肩、腿等複数箇所において支持するベルト
(以下「ハーネス」という。)により支持される構造であること。
二 ハーネスは、着用者に適合させることができること。
三 ランヤードを接続したものであること。
四 墜落を防止するときに荷重が掛かるバックルは、正しい方法でのみ結合できること。
五 墜落を防止するときに荷重が掛かる複数のバックルが複数の方法で結合できる場合は、
いずれの結合方法においても必要な機能が阻害されない構造であること。
六 墜落を防止するときに着用者の身体を支持する箇所に肩及び腿を含むものにあっては、
ランヤードを接続する環の位置は、着用者がつり下がったときに着用者の頭頂部と臀部とを
結ぶ線とランヤードとのなす角度が頭頂部を上方として三〇度を超えない位置であること。
この条文ではほかにも墜落制止用器具の強度、材料、形状、耐衝撃性等が非常に細かく
規定されています。
さらに、詳しい内容はココ(中央労働災害防止協会:安全衛生情報センター「墜落制止用器具の規格」)にあります!
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